第1条: [ 名 称 ]
スポーツ少年団の名称は「豊岡野球少年団」とする。
第2条: [ 目 的 ]
少年野球を通じ、団員相互の協力・友情・親睦を深め、心身を鍛錬し、立派な人間としての基礎を養う事を目的とする。
第3条: [ 事 業 ]
(1)技術向上の為の練習
(2)交流試合
(3)各種大会参加
(4)少年団奉仕作業
第4条: [ 代 表 ]
少年団の代表として団長を置き、その任期は4年とする。尚、改選時には役員会にて協議し、定期総会までに決定する。
第5条: [ 役 員 ]
少年団は次の役員を置き、団長が定期総会にて任命する。
役員は団長・監督・指導者・顧問・父母会会長・副会長・会計とし、団長以外の役員任期は1年とする。
第6条: [ 父母会 ]
団員の保護者は「豊岡野球少年団父母会」に属し、団運営が円滑に行われるように協力する。
第7条: [ 事務局 ]
少年団は円滑な団運営の為に、事務局を設置する事ができる。
第8条: [ 入 団 ]
団員は保護者の許可を得て、入団届を団長宛に提出する。
第9条: [ 団費 ]
団費は指定金融機関の口座振替もしくは集金とし、生計を共にする団員は2名以降、規定の団費の半額とする。
第10条: [ 会計 ]
少年団の会計年度は毎年1月1日から12月末日迄とし、会計監査は父母会会長が行なうものとする。
第11条: [ 保険 ]
団員は学童災害保険及びスポーツ保険に加入し、少年団活動中の傷病に対しては、保険適用範囲内にて対応する。
第12条: [ 交通費 ]
団員の交通費は本人負担とする。但し団員の団体行動を必要とした場合は団費にて負担する事とする。
第13条: [ 退団 ]
団員の退団は本人の意思により、団長に申し出ることで成立する。
第14条: [ 除名 ]
役員会の決定事項に従えない者、少年団運営に反するとみなされた者は、役員会の過半数の合意にて除名処分とする。
第15条: [ その他 ]
団則に無き事項が発生した場合は、役員会にて協議決定するものとする。
第16条: [ 改編 ]
団長が団則の改編を認めた場合、役員会にて協議し団則の改編を行なう。
第17条: [ 施行 ]
この団則は平成16年12月18日より施行する。